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交通事故(むちうちの方)
自動車保険に関するQ&A
仕事中に交通事故に遭ってしまいましたが、治療中のため労災保険は使えますか?
通勤途中や仕事中の交通事故の場合は、労災保険も使うことができます。休業補償については自賠責保険から100%補償を受けることができ、さらに労災保険の休業特別補償金から20%まで補償される場合があります。結果、通勤途中や仕事中の交通事故では、各補償を合わせると、120%の休業補償を受けることができる場合がありますので、労災の申請も忘れずに行って下さい。
加害者側の保険会社から、慰謝料は1日4,200円または8,400円と言われたのですが、これは相場の金額なのでしょうか?
慰謝料1日4,200円、8,400円というのは、保険会社が決めた最低の基準(いわゆる自賠責基準)ですので、相場の金額より低額であることがあります。示談に応じる前に、一度、専門家などに相談されることをお奨めします。
私は主婦ですが、交通事故のケガのため、家事ができませんでした。休業損害は1日5,700円と言われたのですが、これは妥当な金額なのでしょうか?
家事労働に対する休業損害は1日5,700円というのは、前項の質問と同じく保険会社が決めた最低金額です。こちらも、示談に応じる前に専門家に相談されたほうが良いでしょう。
加害者側の保険会社から過失割合が5対5であると言われたのですが、どうも納得できません。どうしたらいいでしょうか?
保険会社から提示してきた過失割合に納得出来ない場合もあると思います。そんな時は、しっかり事故の状況を主張すれば過失割合も変更される場合もあります。必ずしも保険会社の言うことに従う必要はありません。これについても専門家へのご相談をお奨めします。
交通事故の被害者が、請求することを忘れてしまいがちな保険内容にはどのようなものがありますか?
つい、請求し忘れてしまいがちなものには、搭乗者傷害保険、労災保険などです。搭乗者傷害保険は自分の保険会社の担当者に、労災保険は会社の人事部、労災基準監督署に請求して下さい。
交通事故に遭ってしまいましたが、加害者が強制保険であるはずの「自賠責保険」に加入していませんでした。私の損害賠償はどうなってしまうのでしょうか?
無保険者にひき逃げされたようなケースで、自分の任意保険会社から補償されるケースもります。保険内容を確認してみて下さい。
ひき逃げされてしまい、加害者が全くわかりません。どうしたら良いでしょうか?
加害者車両に、有効な自賠責保険の契約が締結されていなかったり、事故前に自賠責保険等の期限が切れていたような場合の事故を「無保険事故」といいます。こうした「無保険事故」や「ひき逃げ事故」のように加害者側の保険が使用できない場合の救済処置として、政府の保障事業があります。健康保険または労災保険など他の社会保険の給付や損害賠償責任者の支払によってもなお損害が残る場合に、政府(国土交通省)が最終的な救済処置として損害を補填する制度です。
まだ治療を続けている最中に、保険会社から「今月で治療を打ち切ります」との連絡がありました。せっかく良くなりかけている時なのに、困っています。どうしたら良いでしょうか?
むち打ち症の治療を続けていってある期間が経過すると、保険会社の担当者から、「一般的にはもう治っいる時期なので、今月で、あなたの治療費のお支払いを終了します」というような連絡を受けることがあります。これが、一般的に「打ち切り」と呼ばれているもので、多くの人はこうした連絡があると、もう治療費払ってもらえないと思い込んでしまい、せっかく回復に向かっているのにも関わらず、自ら治療を止めてしまう方もいます。しかし、こうした連絡本当の意味は、「保険会社としては、事故か一定期間が経過したため、仮に治癒したか、もしくはこれ以上の改善は望めないと判断して、いったん治療費の支払いを止めますが、後で治療が必要であるとわかった時には、その分の治療費も負担します」という意味であることがほとんであり、決して「もう治療費を絶体に支払わない」という言葉通りの意味ではありません。もし、こうした連絡が来た場合は、自分一人で勝手に判断せず、治療家の先生と相談して、治療効果が上がっているならば、そのまま治療を継続しましょう。保険会社の声に惑わされずに、自分自身の健康を取り戻すことを最優先に考えて、治療に専念して下さい。