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交通事故(むちうちの方)
むちうちについて

交通事故被害者専門の弁護士と提携しています。

むち打ちの症状に対する治療はもちろん治療後の示談に対する法律のサポートも行っています。
病院の牽引治療や、光線治療で症状の改善されない方は、ぜひ受診下さい。

むちうち症について

むちうち症の最も多い原因は自動車の追突事故です。
特徴は、軽い事故であれば受傷直後の検査では異常が認められなかったり、
自覚症状も無かったのに、2~3日後から症状が現れ、だんだんに強くなることです。

むちうち症の自覚症状・・・

首の痛み、頭痛、、肩こり、めまい、手の震え、手足のしびれ、感覚異常、だるさ、倦怠感、吐き気、
および集中力の低下、ふらつき感、膀胱障害なども出ます。

5つのタイプがある「むち打ち症」、その種類と症状の違い

「むち打ち症は」、おもに、自動車の追突・衝突などの交通事故によって首が損傷したを受け、鞭のようにしなったために起こる症状を総称したもので、大きく分けて5つのタイプがあります。軽い事故で直ぐには自覚症状が出なかったり、直後の検査で異常が認められなくても、数日から一週間くらい経ってから症状が現れることが多いため、直接の原因が交通事故によるものと認識しないこともあります。事故に遭ってしまって、下記の内容に近い症状が見られた、直ちに適切な治療をうけましょう。

頚椎捻挫型

頚椎の周りの筋肉や靭帯などのレントゲンには写らない、軟部組織が損傷されたもので、「むち打ち症」の中では最も多く、全体の70~80%を占めていると言われています。首の捻挫により炎症を起こしたもので、首の周囲の筋肉や靭帯などが適度に伸ばされたか、断裂した状態です。首を伸ばすと、首の痛みが強くなり、また、首や肩の動きが制限されることもあります。首を動かした時に痛みを感じたり、首や肩が動きにくくなる他、首・背中のコリ、頭痛、めまいなどが起こります。

根症状型

頚椎には7個の椎骨が連なっていますが、その中の脊髄からそれぞれの隙間を通って神経根という太い神経が出ており、肩や腕などの末梢神経に伸びています。追突などの外力でこの頚椎の並びに歪みが生じると、神経の通り道が狭くなり、頚椎から出る神経が圧迫されて様々な症状が出ます。首の痛みのほか、腕のしびれ、だるさ、後頭部の痛みや顔面痛などが現れます。

バレ・リュー症状型

頚椎に沿って走っている後部交感神経が損傷し、頚椎動脈が収縮して、脳脊髄への血流が低下し、その結果、交感神経が過度に緊張して自律神経のバランスが崩れて、様々な症状を引き起こします。最も多い症状が頭痛、特に後頭部の痛みです。首の痛みよりも頭痛から始まった場合、このバレー・リュー症候群が疑われます。

脊髄症状型

頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷ついたり、下肢に伸びている神経が損傷されたりしたものです。いわゆる脊髄損傷のことで、「むち打ち症」の中で重症の部類に入ります。下肢のしびれや知覚異常が起こり、歩行障害が現れるようになります。また、膀胱直腸傷害が生じて、尿や便が出にくくなることもあります。

脳脊髄液減少症

以上の4つのタイプの他に、何らかの衝撃で漏れる「脳脊髄液減少症」という症状がありますが、交通事故やスポーツ外傷が原因でむち打ち症となり、その後遺症で苦しんでいる患者さんの中に「脳脊髄液減少症」という病気があることが解ってきました。人間の脳や脊髄は、無色透明な「脳脊髄液」で満たされていて、主に脳や脊髄を衝撃から守るクッションの役割を果たしています。この脳脊髄液が、交通事故やスポーツ 外傷などの外力によって脳内に強い圧力がかかると、脳脊髄液腔から漏れてしまうことがあります。脳脊髄液は脳と脊髄の周りを一日に3回循環しますが、前述のような原因でその髄液が減少すると、髄液の量が減少した分、髄液圧が下がります。それによって脳や脊髄から伸びる神経に影響を及ぼし、その結果、頭痛、頚部痛、目眩、吐き気、倦怠感、腰痛、記憶障害、頚関節痛、胃腸障害、頻尿、絶水症状などに襲われて、日常生活や就労、学業などに支障をきたし、就労不能や不登校になることもあります。しかし、この脳脊髄減少症は、MRI など様々な検査を行っても異常を認められないことが多いため、残念ながら医療の現場でもまだ認識が低いのが現状で、患者の方が症状を訴えても、うつ病などの精神障害、起立性調節障害、自律神経失調症などと診断されてしまうことがあります。ましてや、一般の方々の認知度はもっと低いため、患者さんが症状を訴えても、周囲からは、だらしない、怠けている、仮病だなどと思われてしまうことが多く、このことが患者さんをさらに苦しめる要因ともなっています。そうした周囲に理解されない患者さんの苦痛は、体調不良に加えて、精神面でも落ち込んでしまい、日常生活を意欲的に生きる力が失せるてしまうばかりか、中には人生に絶望する人もいます。こうした周囲の不理解に加えて、脳脊髄液減少症の患者さんを苦しめている別の要因として、保険の問題があります。通常、私たちが病気になった時に「診療報酬制度」つまり保険が適用されるかどうか?ということはたいへん大きな意味合いを持ってきます。国民健康保険や、共済組合・会社全体で加入する健康保険といった社会保険(強制保険)に加入しているだけで、万一病気になっても治療費の多くは国が負担してくれるからです。そして、この診療報酬制度に登録されている病気と事実上「国が認めている病気」ということになり、生命保険、その他損害保険、労災、交通事故に遭った場合の自賠責保険に至るまでその影響が出てきます。しかし残念ながら脳脊髄液減少症はまだ「国が認めた病気」ではないため、患者の方々は病気そのものに加えて、こうした治療費や保険の問題で苦しむことになってしまうのです。このような問題を解決しようと「仮認定NPO 法人脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」では、この病気を全国に認知してもらうための啓発活動を行っています。その結果、治療を受けて症状が改善する患者の方が増えていき、各地に患者会も設立されています。こうした協会の活動は、行政や国をも動かし、協会設立から9年後の2011年5月、ついに厚生労働省から「脳脊髄液漏出症診断基準案」(ガイドライン)が国に提出されました。これは国が「外傷を契機とした脳脊髄液減少症の病態」について推論上認めたことを意味します。さらに2012年5月には、脳脊髄液減少症の治療に有効なブラッドパッチ療法が先進医療として認められ、保険適用への大きな一歩を踏み出しています。しかし、これは一定の条件を満たす症例にしか適応されず、今後、適用の拡大が望まれています。では実際に、脳脊髄液減少症と疑われる症状が現れた場合、どのように対処したら良いのでしょうか?発症早期の場合には、まず、安静にして、水分補給という保存的加療が有効です。この保存的加療の効果が不十分な場合には、ブラッドパッチという、髄液を包む硬膜の外に自分の血液を注入して、髄液の漏出を止める治療を行うこともあります。この脳脊髄液減少症に対するブラッドパッチの有効率は約75%で、特に思春期発症症例では90%以上(特に発生から治療までの期間が5年以内の場合)の効果が認められています。この脳脊髄液減少症の診断には、「うつ病」や「怠け病」などと判断せずに、まず疑い、患者さんの訴えに耳を傾けることが必要です。